裁判の非情と人情 原田國男 2018.2.14.
2018.2.14. 裁判の非情と人情 著者 1945 年2月26日鎌倉市生まれ。 67 年東大法卒、博士 ( 法学、慶應大 ) 。 69 年裁判官任官の後、長年にわたり刑事裁判に携わり、 10 年に東京高裁部総括判事を定年退官。地裁 16 年、高裁 12 年、最高裁の刑事調査官 4 年、残りは法務省刑事局で刑法全面改正作業に 6 年。現在慶應大大学院法務研究科客員教授、弁護士。『逆転無罪の事実認定』ほか 発行日 2017.2.21. 第 1 刷発行 発行所 岩波書店 ( 岩波新書 ) 初出 『世界』 (13.10. ~ 17.1.) に連載した『裁判官の余白録』 裁かれるのも「人」なら、裁くのも「人」のはず。しかし、私たちにとって裁判と裁判官は、いまだに遠い存在だ。有罪率 99% と言われる日本の刑事裁判で、 20 件以上の無罪判決を言い渡した元高裁判事が、思わず笑いを誘う法廷での 1 コマから、裁判員制度、冤罪、死刑に至るまで、その知られざる仕事と胸のうちを綴る 第1章 裁判は小説よりも奇なり――忘れがたい法廷での出会い 判決所の起案は左陪席が書いて、右陪席が修正し、最後に裁判長が完成させる 証人尋問における宣誓は、決まった文書を読み上げるだけで、右手を上げる宣誓はない 宣誓をしたうえで偽証すると偽証罪に問われるが、日本では偽証罪の起訴は極めて少ない 検察が、よほど明らかでない限りは起訴を控える。特に警察官の偽証はまず起訴しない 裁判官自身が告発することもできるので、裁判員制度移行後は厳しくなった 被告人の更生は、刑事裁判の大きな目標で、量刑も本人の立ち直りに役立つものでなければならないとされ、戦前はよく判事が刑務所に被告人を訪問し、刑の執行状況を確認 刑事裁判では、判決言い渡し後訓戒をすることができるが、するかしないかは裁判官の自由 ⇒ 被告人の更生...